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入居希望日
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備考

BAレンタルオフィス(沖縄) サービス利用約款

第1条(目的)
契約者と株式会社バルテックコミュニケーションズ(以下「当社」という)は、当社が提供する「BAレンタルオフィスサービス」(以下「本サービス」という)について、「BAレンタルオフィス(沖縄)サービス利用約款」(以下「本約款」という)を定めます。
第2条(用語の定義)
1.当施設において、利用者の要望、案内に対応する総合世話係を、コンシェルジュといいます。
2.コンシェルジュサービスとは、第13条等に規定するオプションサービスやその他サービスのうち、コンシェルジュが提供する利用者サポートサービスの総称を言います。
3.情報端末やネットワーク等の設定を行う担当者を、サポートスタッフといいます。
第3条(契約の成立)
本サービスは、契約者が本約款に同意した上で、以下の手順に従って、利用施設を指定して申込みを行うものとし、当社は、契約者の本人確認と審査を行った上で契約(以下「本契約」という)を締結し、利用施設において本サービスの提供を開始するものとします。また、契約者が当社に対して審査のためご提出いただいた書類は、一切返却しないものとします。
1.申込者が個人の場合
①申込者は、BAレンタルオフィス申込みページに必要事項を記入し、本約款を確認の上、利用施設を指定して申込むものとします。
②申込み後、当社より提出書類の依頼と提出方法の指示し、申込者はそれに従い書類を提出します。提出書類は、BAレンタルオフィスサービス取引確認 提出書(以下「提出書」という)のほか、提出書に記載している本人確認資料を提出することとします。
2.申込者が法人の場合
①申込者は、当社のBAレンタルオフィス申込みページに必要事項を記入し、本約款を確認の上、利用施設を指定して申込むものとします。
②申込み後、当社スタッフより提出書類の依頼と提出方法をご案内します。提出書類は、提出書のほか、提出書に記載している本人確認資料を提出することとします。
第4条 (保証金)
契約者が、本契約に基づき当社に対して負担する全ての債務(第22条規定の付随サービスに係る料金及び費用を含みます)を担保するために、契約者は、当社に対して、本契約締結時又は本契約締結以後 当社の要請に従い速やかに、契約者が利用し又は利用する予定のサービスプランの基本利用料(別表に記載)の1か月分に相当する金額に2,000円を加算した保証金を預託するものとします。(但し、保証金には利息を付さないものとします。)。保証金は、契約終了時において、契約者が本契約に基づき当社に対して負担する全債務および、本契約終了に関わる必要な費用・支払い手数料を差し引いた上、第38条に記載している本契約終了に必要な作業の終了を当社が確認後、契約者に対して残額を返還するものとします。
当社は、本契約終了の如何を問わず、何時でも、契約者が本契約に基づき当社に対して負担する債務の全部又は一部が未履行である場合に、当該債務を保証金から差引くことができます。保証金の額が、契約者が利用するサービスプランの基本利用料(別表に記載)の1か月分に相当する金額に2000円金額を加算したご受け金額を下回る場合、契約者は、当社の要求に従い、直ちに、不足分を当社に預託するものとします。
第5条 (申込みの拒絶)
当社は、当社の判断で申込者の申込みを拒絶することがあります。この場合、拒絶理由は開示しないものとします。
第6条 (利用内容の変更)
契約者は、申込後に以下の変更が発生した場合、速やかに当社へ報告するものとします。契約者に関わる変更は、本約款第32条に定める通りとします。
①利用者の変更
②利用人数の変更
③利用者登録住所、電話番号の変更
第7条 (契約期間)
本契約の有効期間は、ご契約日より1か月間とします。但し、契約終了日の属する月の前々月の20日前までに当社と契約者のいずれからも解約の申し入れがない場合は、本契約は同一条件をもって更に1か月間継続するものとし、以後も同様とします。
第8条 (サービスプラン)
当施設は、「レンタルオフィス プライベートプラン」と「レンタルオフィス セミプライベートプラン」、「フリーデスクプラン」、「バーチャルオフィスプラン」の4種類のサービスプランがあり、「プライベートプラン」と「セミプライベートプラン」は複数のタイプがあります。契約者は各種サービスプラン・タイプから、任意のサービスプランを選択し申込みをするものとし、当社は第5条に定める場合を除き、契約者が申込みをしたサービスプランに応じて、契約者に対して本サービスを提供するものとします。各サービスプランにおいて当社が契約者に対して提供し、契約者が利用することができる本サービスの内容は、それぞれ本条各項に定めるとおりとし、また各サービスの利用料金は、第15条第1項及び別表1にて記載するとおりとします。
1.「レンタルオフィス プライベートプラン」 複数名が利用できる部屋を指定して入居できるプランです。当施設所在地で登記ができ、施設内の電話番号を利用できます。また、複合機等の施設内の設備と、コンシェルジュサービスを受けることができ、その他、施設内のドリンクが無料(施設内に設置の自動販売機は除く)です。家具以外の個室の設備(壁・天井・備付机・備付棚)を、既定のものから大幅に改修する場合は、改修費用や原状回復費は、契約者が負担するものとします。
2.「レンタルオフィス セミプライベートプラン」 1人用、2~3人用の部屋を指定して入居できるプランです。当施設所在地で登記ができ、施設内の電話番号を利用できます。また、複合機等の施設内の設備と、コンシェルジュサービスを受けることができます。その他、施設内のドリンクが無料(施設内に設置の自動販売機は除く)です。
3.「フリーデスクプラン」
フリーデスクプランは以下の3タイプに分かれます。
①「フリーデスクAプラン」 フリースデスクを利用し、郵便物の代理受領・転送等のサービスが利用できるプランです。当施設所在地で登記ができ、施設内の電話番号を利用できます。また、複合機等の施設内の設備が利用できます。施設内の一部のドリンクが無料(施設内に設置の自動販売機は除く)です。
②「フリーデスクBプラン」 フリースデスクを利用し、当施設所在地での登記もしくは施設内の電話番号の利用ができ、複合機等の施設内の設備が利用できます。施設内の一部のドリンクが無料(施設内に設置の自動販売機は除く)です。当施設所在地での登記の場合のみ郵便物の代理受領・転送等のサービスが利用できます。
③「フリーデスクCプラン」 フリースデスクを利用し、複合機等の施設内の設備が利用できます。施設内の一部のドリンクが無料(施設内に設置の自動販売機は除く)です。
4.「バーチャルオフィスプラン」
バーチャルオフィスプランは以下の2タイプに分かれます。
①「バーチャルオフィスAプラン」 郵便物の代理受領・転送等のサービスが利用できるプランです。当施設所在地で登記ができ、施設内の電話番号を利用できます。
②「バーチャルオフィスBプラン」 郵便物の代理受領・転送等のサービスが利用できるプランです。当施設所在地で登記ができます。
5.「本条第1項から第4項で記述している登記について」 登記は契約者が希望し、当社が審査の上、許可した場合にのみ申請可能となります。
6.「法人登記に関する特記事項」 当社が当社の都合により、本約款に定める事業を廃止し本契約を解約した場合、あるいは店舗を閉鎖・移転する場合、契約者は契約者の費用負担と責任において登記を速やかに変更ないし閉鎖しなければならない。当社はこれによるいかなる責任、損害賠償を負わないものとします。
7.「住所利用について」 契約者は、当社より提供された住所等を以下に定める用途に用いてはならないものとします。
①アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、ギャンブル、情報販売などの活動に利用すること
②政治活動・宗教活動・反社会的勢力と関わる活動に利用すること
③投資活動・融資活動など金融に関わる活動に利用すること
④公序良俗に反する活動に利用すること
⑤又貸し、転貸に利用すること ⑥契約締結前・終了後に住所を利用すること
⑦当社が疑わしいと判断する行為に利用すること
⑧登記及び住所表記に、「BAビジネスセンター」「BAビジネス」「BAレンタルオフィス」「BA」「BAオフィス」などの表記は禁止とします。
第9条 (サービスエリア)
1.当施設は、レンタルオフィスのプライベートプランとセミプライベートプランが入居するエグゼクティブエリアと、フリーデスクがあるスタンダードエリア、会議室・応接室がある会議室・応接室エリアの3種類のサービスエリアがあります。エクゼクティブエリアとスタンダードエリアは、利用者以外の方の入室は原則的にできず、セキュリティーエリアとして入室時に専用のICカードが必要です。会議室・応接室エリアは、利用者に帯同した場合のみ外部の方が入室できます。各エリアの利用可能曜日と利用時間は、下記の通りとします。
①エグゼクティブエリア 利用曜日 平日・土日/利用時間7:30~23:00
②スタンダードエリア 利用曜日 平日のみ/利用時間 9:00~20:00
③会議室・応接室エリア 利用曜日 平日のみ/利用時間 9:00~20:00
④上記すべてのサービスエリアにおいて、当社は夏季および年末年始その他で臨時の利用時間の変更や利用中止日を設けることがあります。
2.利用者は、サービスエリア内においては電話や会話等は他の利用者の迷惑とならないように、静かに行うようにお願いします。
3.施設内は禁煙です。ビル内に喫煙コーナーがございますので、そちらをご利用ください。
4.サービスエリア内は火気厳禁です。
5.利用者は、サービスエリア内に持ち込むものが、他の利用者の迷惑とならないようにお願いします。
第10条(ICカード)
1.当社は当施設入室用のICカードを利用者に発行します。発行枚数は、事前に申請いただいた人数分を発行しますが、追加発行や再発行が必要な場合は、有償で提供します(別表2)。
2.セキュリティーエリアへの入室は、利用者に発行したICカードが必要です。退出時は不要です。
3.複合機の利用にはICカードによる認証が必要です。複合機の利用料金は契約者ごとに、月締めで請求します。
4.ICカードは、第三者への貸与又は第三者の使用はできません。
5.契約者はICカードを解約処理終了後に返却するものとします。
第11条(パソコン・スマートフォンの設定)
当施設内において、ネットワークや印刷物のプリントアウト、電話サービス・FAXサービスを利用するために、利用者所有のパソコン・スマートフォン端末のネットワーク設定を変更し、専用のアプリケーションをインストールする必要がある場合があります。入居手続き時に、コンシェルジュもしくはサポートスタッフが設定する場合があります。
第12条(インターネット接続サービスと電話・FAXサービス)
当施設内におけるインターネット接続サービスおよび電話・FAXサービスの利用は、「MOT光サービス契約約款」および「MOT光電話利用規約」に従います。
第13条 (オプションサービス内容)
当社は、以下の1から7までのサービスを提供します。
1.郵便・宅配物受領保管
2.来客応対
3.電話・FAXサービス
4.会議室・応接室
5.複合機サービス
6.ロッカーサービス
7.電話代行サービス
第14条(郵便・宅配物受領保管)
当社は、以下のとおりそれぞれのプランごとに契約者の代理で利用者宛の郵便(封書でA4サイズ・重さ50gまでのもの)・小包(封書でA4サイズ重さ50gを超えるもので本条第1項第3号(オ)、(カ)、(キ)を超えないもの)に限り、代理受領します。
①レンタルオフィス(プライベートオフィスプラン、セミプライベートオフィスプラン)
(ア)当社は、サービス利用の申込みのあった契約者に限り、当社指定の方法で受領を利用者に報告します。
(イ)当社が郵便物・宅配物を着払いにて代理受領する場合は、あらかじめ当社に連絡するものとし、代金は利用者がその場で支払うものとします。
(ウ)代理受領をした宅配物の保管期間は1週間とし、以降は利用者の契約エリアにて利用者の責任において保管するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
(エ)利用者は、当社が預かる郵便物・宅配物を引き取る場合は、引取者の身分証明書と利用者のID番号、郵便物・宅配物の管理番号等を示さなければなりません。これらの条件が満たされない場合は引渡を拒絶する場合があります。
②フリーデスクプラン、バーチャルオフィスプラン
(ア)当社は、代理受領した郵便物・宅配物については、火曜日と木曜日(祝日・休日の場合は翌営業日)にメール便又は普通郵便等でご指定先に着払いにて転送します。
(イ)転送依頼は転送日の前日までとし、転送日以外の曜日指定及び当日の依頼については別途費用が発生します。(別表8)
(ウ)フリーデスクプラン利用者の郵便物・宅配物で当社が代理受領したものについては、デスク利用時にお受取りするか、転送依頼があった場合は、ご指定先に着払いにて転送します。
③郵便物等受取・転送サービス
(ア)当社は、郵便物・宅配物に係る代金が支払い済みである場合にのみ当該郵便物・宅配物を代理受領するものとし、代金引換や着払いでの受け取りは行わないものとします。
(イ)当社は、代理受領した郵便物・宅配物については、火曜日と木曜日(祝日・休日の場合は翌営業日)にメール便又は普通郵便等で契約者のご指定先に着払いにて転送するものとします。転送依頼は転送日の前日までとし、転送日以外の曜日指定及び当日の依頼については別途費用が発生します。(別表8)
(ウ)当社は、契約者が該当プランの申込みがあった場合に限り、当社指定の方法で受領した旨を契約者に報告するものとします。
(エ)代理受領をした宅配物の受領日から起算して、保管期間は1か月間とします。
(オ)契約者は、当社が代理受領した郵便物・宅配物を引き取る場合は、契約者の身分証明書と利用者のID番号、郵便物・宅配物の管理番号を示さなければなりません。これらの条件が満たされない場合は、当社は、契約者に対する郵便物・宅配物の引渡を拒絶することができるものとします。
(カ)契約者は、当社に対して、想定される郵便物・宅配物の宛名を事前に申告するものとします。郵便物・宅配物の宛名が複数である場合も、契約者が当社へ事前に申告し、当社の許可を得ることで、当社は該当郵便物・宅配物の代理受領をするものとします。但し、当社は、契約者からの申告内容を審査の上、複数の宛名での受け取りを許可しないこともできるものとします。当社は、契約者に対して当該不許可の理由を開示しないものとします。
(キ)本条第②に掲げる郵便物・宅配物の不在や受取を拒否したことにより、差出人への返送に費用が発生した場合、その費用は契約者が負担するものとします。
(ク)当社は、代理受領した郵便物・宅配物の海外への転送は行わないものとします。
(ケ)郵便物及び宅配物の受け取りは、当社において当該受取り用の受付が営業している時間(以下、「コンシェルジュサービス提供時間」といいます。)内に限るものとします。当社のコンシェルジュサービス提供時間並びに休業日(定休日及び、臨時休業日を含む)は、当社の営業スケジュールに定めるところによるものとし、契約者は当社のコンシェルジュサービス提供時間及び、休業日がその時々において変更され得ることを了承するものとします。
(コ)著しい天候不良、天災、交通機関の遅延や運休などにより、当社のスタッフが出社できない場合、当社は契約者に対する郵便物等受取・転送サービスの提供を一時停止することができるものとします。また、当社は、契約者に対して郵便物等受取・転送サービスを提供できなかったことにより、当該契約者又は第三者が損害を被ったとしても、いかなる責任も負わないものとします。
④ 受領出来ない郵便物・宅配物
当社は、下記に該当するものは受領しないものとします。
(ア)書留(但し一般書留、簡易書留については、代理受領同意の場合、当社による受領を受け付けます。)
(イ)裁判所などからの公的・法的効力のある文書
(ウ)本人限定受取郵便、内容証明郵便等
(エ)生ものや生き物
(オ)縦・横・高さ3辺の合計が100cmを超えるもの
(カ)重さ15kgを超えるもの
(キ)短期間で多量(100通を超える封書等や5個を超える小包)の郵便物、小包等
(ク)その他、代理受領することが不適当であると当社が判断したもの
(ケ)登録されている会社名・名前と宛先が違う郵便物
(コ)郵便法によって代理受取が禁止されているもの
(サ)海外からの郵便物・宅配物
(シ)金銭、金券、有価証券
⑤免責事項
(ア)当社は、本条第1項第③に記載した郵便物・宅配物を受領しなかったことにより契約者、利用者又は第三者が損害を被ったとしても、当社は、これらの者に対していかなる責任も負わないものとします。
(イ)当社は、本条第1項第④に記載した郵便物・宅配物の受領拒否、受領した郵便・宅配物の損壊、紛失、腐敗、又は受領報告の失念もしくは遅延、その他の理由によって契約者、ご利用者又は第三者が損害を被ったとしても、これらの者に対していかなる責任も負わないものとします。
(ウ)当社が契約者、ご利用者又は第三者に対して責任を負う場合でも、その責任は、契約者が契約しているサービスプラン基本利用料1か月分の金額を限度とします。
第15条(来客応対)
①当社は、平日9:30から18:00まで、当施設内にコンシェルジュを配置し、利用者の来客への応対を行います。
②上記以外の時間は、本サービスを提供しないものとします。
第16条(電話・FAXサービス)
①当社は、契約者に市外局番098で始まる電話番号を利用者に提供します。(但し、フリーデスクプラン及びバーチャルオフィスプランでMOT利用を選択されていない契約者は除く)
②アプリ電話設定時の工事費は無料ですが、追加時又は変更時には、別表3の費用が掛かります。外線を用いた通話料は実際にかかった通話料に応じて請求となります。
③契約者は、専用電話アプリケーションからの外線発信を、「MOT光サービス契約約款」および「MOT光電話利用規約」に従って行うものとします。
④当社は、契約者から依頼があった場合に限り、市外局番098で始まるFAX番号を契約者に対して提供するものとします。
⑤FAX通信費は、実費負担となります。
⑥当社は、本条のサービスが利用できないことによって契約者、利用者又は第三者が損害を被ったとしても、当社は、いかなる責任も負わないものとします。
⑦解約後は、電話番号・FAX番号は使用できません。
第17条(会議室・応接室)
①当社は、契約者から依頼があった場合に限り、契約者とその同伴者等が来社時にご利用いただける会議室、応接室を利用者に提供します。
②エグゼクティブエリア利用者でも、土日祝祭日は利用できません。
③会議室、応接室の利用は先着順の予約制とします。 また、予約の変更は空きがある場合、可能です。
④契約者は、会議室、応接室を利用する際、利用者カードを示さなければなりません。これらの条件が満たされない場合は利用を拒絶する場合があります。
⑤会議室、応接室の利用可能時間はサービス案内で定める利用時間内のみとします。
⑥契約者は、会議室、応接室の利用について、他の利用者が利用する妨げにならないよう、互いに調整を図るものとします。
⑦契約者は、契約者とその同伴者が、施設内の設備を破損した場合、相応の賠償責任を負います。
⑧会議室・応接室の利用料金は、別表4に定める通りです。
⑨契約者は、会議室、応接室の予約確定後に予約の取り消しをする場合、前日までのキャンセルは無料としますが、当日キャンセルは100%の支払となります。
第18条(複合機サービス)
複合機は、ICカードよる認証後、使用できます。料金は別表5の通りです。
第19条(ロッカーサービス)
当社は、利用者がロッカーサービスを希望する場合、ロッカーの鍵を貸与します。料金は別表6の通りです。但し、ロッカーの空きがない場合はご利用いただけません。
①利用者は、利用するロッカーに関して次に掲げる物をロッカーに収納することを禁じます。
・現金、貴重品(貴金属、高級時計等)またはこれらに類する高価品
・揮発性物質、爆発物等の危険物
・臭気の発する物、腐敗・変質しやすい物、不潔な物(濡れたままのタオル、衣類等)またはロッカーを汚損・き損するおそれのある物
・法律により所持または携帯を禁じられている物
・その他ロッカーによる保管に適さないと認められた物
②利用者は、理由のいかんを問わず利用期間が終了するときには、その終了日までに収納物品を引き取り、ロッカーを当社に明け渡すものとします。利用者が利用期間終了日を過ぎても収納物品を引き取らない場合には、当社は、当該収納物品を所定の保管場所に移すことが出来ます。また、当社は、利用期間終了日から1か月間これを保管するものとし、保管期間終了後、当該保管品は廃棄するものとします。この場合、利用者は、当社に対して何らの補償を求めないものとします。
③利用者がロッカーの鍵を紛失した場合、利用者は当社に対して損害金として金5,000円(消費税別)を支払うものとします。
④当社は、当該ロッカーサービスに関して、利用者のロッカーの収納物品に対して紛失、盗難等一切の責任を負わないものとします。
第20条(電話代行サービス)
電話代行サービスは、契約者宛の電話を当社オペレータが一次対応の取次、又はメールで通知するサービスです。
①電話代行サービスを利用する場合は、別途「オフィスのでんわばん」の申込と利用規約への同意が必要となります。
②電話代行サービスを利用する場合は、第16条の電話・FAXサービスの契約が必須となります。
③電話代行サービスの料金は別表7の通りです。本約款第22条(利用料金)とは別に請求書が発行されます。
第21条(サービスの変更)
契約者は、本契約の有効期間中に利用サービスを変更する場合、変更予定日に属する月の前々月の20日までに、書面(電子メールを含む)によって当社に対して予告通知をすることにより、変更することができるものとします。
第22条(利用料金)
1.契約者が当社に対して支払う本サービスの利用料金(以下「利用料金」という)は、別表1のタイプに応じて契約で取り決めた月々のお支払額が決まる基本利用料と契約初月に発生する初期設定料、本約款第13条に定めるオプション利用料があります。基本料金に従量料金とオプション利用料が加算されて請求されます。
2.支払方法は、別途定める期日・方法にて支払うものとします。
3.利用料金は、本契約に別途定めがある場合を除き月単位で定めるものとし、契約者は当社に対して、本サービスの提供日が属する月から本契約終了日が属する月までの間、本条第1項に定める利用料金を本契約の弁済期に従って支払うものとします。月内の基本利用料については、日割り計算しないものとします。
4.当社は、郵便料金、電話転送料等について当社の立替金額が保証金以上になる場合は、第4条に規定した保証金とは別に必要額の保証金を請求金額に含めて預かることができます。本項に基づき当社が契約者より預かった保証金は利用契約終了後に契約終了に関わる必要な費用・支払手数料を差し引いた上、第38条に記載している本契約の終了に必要な作業の終了を当社が確認後、残額を返金します。なお、保証金には利息はつけないものとします。
5.当社は、契約者から受領した本サービスの料金に係る一切の料金を、契約者に如何なる理由があろうとも、返金しないものとします。但し、契約者が当社に利用料金等を支払った後に当社が申込みを拒絶した場合には、当社は受領した料金から支払手数料を控除した金額を申込者の指定口座宛に返金するものとします。
6.契約者は、クレジットカードの契約有効期限が過ぎた場合、速やかに新しいクレジットカード番号を当社へ申請し、当社より利用許可を受けるものとします。
第23条(権利譲渡等禁止)
契約者は本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡・継承はできないものとします。
第24条(サービスの停止)
当社は、以下に該当する場合、本サービスの一部又は、全部を停止、又は一時停止するものとします。
1.当社で預かっている、保証金を超えて未払い金が発生した場合
2.著しい天候不良、天災、交通機関の遅延や運休などにより、当社のスタッフが出社できない場合
3.郵便局及び宅配業者の都合により、郵便物及び宅配物が当社へ届かない場合及び、郵便局及び宅配業者が郵便物及び宅配物の集荷を行えない場合
4.通信機器業者の都合により、通信回線の遮断、遅延が発生した場合
5.ご登録いただいた電話番号で連絡が取れなくなった場合
第25条(サービスの廃止と改変)
1.当社は、当社の都合によりいつでも、本サービスの一部もしくは全てを廃止又は改変することができるものとします。当社が、本サービスの一部又は全部を廃止又は改変することにより契約者が損害を被ったとしても、当社は損害賠償責任その他いかなる責任も負わないものとします。
2.当社は、本サービスの提供の一部又は全部を廃止する場合、廃止予定日の1か月前に利用者に対して当社が指定する方法(電子メール、店舗内掲示、MOTPhone利用プランはMOTアプリ社内通知)による通知を行い、当該通知から、1か月が経過した後に本サービスの提供を廃止するものとします。但し後継サービス提供がある場合はこの限りではありません。後継サービスを利用するにあたって、改めて費用が発生する場合には当該費用は契約者が負担するものとします。
3.当社は、本サービスの改変する場合、1か月前に利用者に対して当社が指定する方法(電子メール、店舗内掲示、MOTPhone利用プランはMOTアプリ社内通知)による通知を行うものとします。
4.当社が店舗を閉鎖・移転する場合、当社は損害賠償席にその他のいかなる責任を負わないものとします。
第26条(損害賠償・免責事項)
1.契約者は、本契約に基づく債務の不履行により当社に生じた一切の損害を賠償する責を負います。但し、当社の責に帰すべき事由による当社の損害についてはこの限りではありません。
2.当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、本サービスの利用によることに起因して発生した、契約者の利益の損失や賠償責任、第三者から契約者に対しての損害賠償等、いかなる類の契約者の損害に対しても責任を負わないものとします。当社が責任を負わない事例として以下各号を例示しますがこれに限定されません。
①本サービスが想定しているネットワーク環境以外で、パーソナルコンピュータやサーバ、ネットワーク機器を利用したことによって発生した問題。
②契約者が使用するパーソナルコンピュータやサーバ、ネットワーク機器等の設定や、そのソフトウエアの仕様や設定等、利用者固有の環境及びデータの問題。
③契約者が利用しているインターネット回線やその他設備の故障など外的な要因に起因した問題。
④予見の可能性の有無を問わず本サービスの利用あるいは利用不能に基づいて発生する特別損害、付随的損害、あるいは利益の逸失から生じる損害等を含む派生的な損害。
⑤本サービスの利用により、契約者の情報、データ等が破損、流出したことによる損害。
⑥当社が想定できない問題によって本サービス上のデータが破損、毀損した場合。
3.施設内で生じた窃盗、紛失もしくは損害において、当社に明確な帰責性が認められない場合は、当社は、契約者に対していかなる責任も負わないものとします。
4.当社従業員及び代理人もしくは関係者(清掃員等を含むが、これに限らない)契約者の所有する家具・備品その他の物品を破損又は汚損するなどしたことにより、契約者が損害を被ったとしても、当社は、契約者に対する損害賠償責任その他いかなる責任は、当社にはないものとします。
5.ハードウエア、ソフトウエア、機器、又はインターネット等の故障等により、契約者に生じたデータの損失、損害、変造又は情報の消失等による損害に対する責任は負わないものとします。
6.当社は、当社の責に帰すべき事由を起因として契約者に損害を与え、契約者より損害賠償の請求を受けた場合、第22条第1項に定める本サービスの基本利用料1か月分を保証額上限として支払に応じ、それ以外の請求には応じないものとします。
7.契約者が、当社の施設内の設備を破損した場合には、契約者は当社に対して、当社が被った損害について、賠償責任を負うものとします。
第27条(反社会的勢力への対応)
1.契約者は、当社に対して、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ及び、特殊知能暴力集団等並びにこれらの者と密接な関係を有する者(併せて以下「反社会的勢力等」という)ではなく、本契約が反社会的勢力等の活動を助長し、反社会的勢力等の運営に資することはないことを表明保証するものとします。
2.契約者は、前項に対する違反を発見した場合、直ちに当社にその事実を報告するとともに、速やかに違反を改善する措置を取り、当社に結果を報告するものとします。
3.当社は、契約者が本条第1項に違反することが判明した場合、催告その他何らの手続きを要することもなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
4.前項の定めにより、本契約を解除したときは、当社は契約者に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することを要せず、当社に損害が生じたときは、契約者はその損害を賠償しなければならないものとします。
第28条(知的所有権)
1.契約者は、本サービスに付随して提供される一切の著作物(本サービス仕様書及びユーザマニュアル等を含む)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)及び著作者人格権(著作権法第18条から第20条の権利をいう)、並びにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権その他一切の権利は、当社又は当該著作物の原権利者等に帰属することを承知するものとします。
2.契約者は、本サービスに含まれるシステムの全部又は一部を構成する製品(ソフトウエア及びそれに使用されているプログラム等を含むが、これに限らない)に対して以下各号に従った取り扱いをするものとします。
①本約款に従って本サービスを利用するためにのみ使用すること
②複製・改変・編集・頒布等を行わず、又、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を行わないこと
③営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡等しないこと
④当社又は原権利者が表示した著作権表示・商標表示等を削除又は変更しないこと
3.本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。
第29条(解約)
1.契約者は、特別な定めのない限り、本契約の有効期間中といえども、解約予定日が属する月の前々月20日までに、書面によって当社に対し予告通知をすることにより、本契約を解約することができるものとします。
2.前項による解約により本契約が終了した場合、本サービスの基本利用料金等の算定において1か月未満の日数については、その端数を切り上げて1か月とみなし日割計算は行わないものとします。
3.第4条に基づき契約者が当社に対して預託した保証金及び第22条5項に基づき契約者が当社に預託した保証金は、契約終了後の退去に関わる必要な費用・支払手数料や原状回復費を差し引いた上、第31条に記載している退去に必要な終了を当社が確認後、契約者に返金するものとします。
4.当社は、当社の都合により解約予定日の1か月前に契約者に対して書面又は電子メールによる通知を行うことにより、本契約を解約することができるものとします。
5.当社が契約者に対して本契約の解約を通知したとしても、未払い金及び、解約予定日に属する月までの利用料金を契約者は当社に対して支払うものとします。
6.当社は、本条第4項の解約により契約者が被った損害について、損害賠償責任その他いかなる責任も負わないものとします。
7.契約者が当該住所で法人登記を行っている場合、当社に対して、解約に伴う変更登記後の登記簿謄本等の写しの提出がない場合、当社は、解約が終了するまで利用料金の請求ができるものとします。
第30条(解除)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告その他の手続きを行うことなく本契約を解除することができるものとします。なお、この場合においても、当社から契約者に対する損害賠償の請求を妨げません。
①利用料金、その他本契約に関する金銭債務の支払を1回でも遅滞し、又は本約款の条項に1つでも違反したとき。
②支払の不能もしくは支払の停止があったとき、又は振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手について不渡り処分を受けたとき。
③保全処分、強制執行、公租公課の滞納処分等の申し立てを受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他これらに類する手続開始の申し立てがあったとき。
④契約者が反社会的勢力関係者であり、契約者の業務に関連する第三者が反社会的勢力関係者であると当社が判断したとき。
⑤申込みに伴って当社に送付する書類に不実記載又は記載すべき事実の欠落があったとき。
⑥第6条及び第32条について、契約者の氏名等の変更事項に不実記載又は記載すべき事実の欠落があったとき。
⑦「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認法に従い、当社が本人住所確認の為に申込みの住所宛に書類を送付し確認させて頂いた際に、住所確認の書類が届かない場合。
⑧「犯罪収益移転防止法」に基づく取引時本人確認において、契約者の代表者と称する者が、契約者の代表者等になりすましている場合、あるいはその疑いがある場合。
⑨「犯罪収益移転防止法」に基づく取引時本人確認において、契約者又はその代表者が、確認事項を偽っていた場合、あるいはその疑いがある場合。
⑩契約者が、マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住し、又は当該特定国等に所在する顧客との取引が判明した場合。
⑪契約者側の事情により、郵便・宅配物の転送、電話転送又はFAX転送ができなかった日から30日を経過した場合。
⑫契約した利用者が他の利用者の迷惑になる行為をした場合。
⑬契約者への連絡がつかなくなってから30日を経過した場合。
⑭著しく当社又は契約者の信用を失墜する事実や行為があった場合。
⑮利用者カードを第三者に貸与又は使用させた場合。
⑯契約者が本契約に違反又は違反する恐れがあると判断した場合。
⑰第4条の保証金について当社の指定する期日までに入金の確認が取れない場合
⑱その他全各号に準ずる事由があると当社が認めた時。
2.当社が本条第1項第1号又は第2号に基づき本契約を解除した場合において、利用者の動産がある場合には、その動産に対する先取特権を有するものとします。また、契約者は、利用サービス終了時点で当社の施設内から撤去していない動産がある場合には、契約者は、当社が処分を行い、その処分費用を契約者が負担すること、処分された該当動産の処分を行うこと、その処分費用を契約者が負担すること、及び処分された動産にかかわる損害等について当社に対して一切請求を行わないことに明確に同意するものとします。
第31条(金銭債務支払の遅延損害金)
契約者は、本契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、当社に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第32条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等利用者登録情報に変更があったときは、速やかに変更を記載した書類を当社へ提出するものとします。
第33条(機密保持)
1.当社及び契約者は、相手方から開示された秘密事項(但し、相手方から開示を受けた時点において既に公知となっていたもの、相手方からの開示後に自己の故意又は過失によらず公知となったもの、及び相手方からの開示前に自己が正当な手段に基づいて入手したもの等は除く。)に関して、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく第三者に公開又は漏洩しないものとします。但し、法令又は官公署の命令等により秘密情報の開示を要求された場合にはこの限りではありません。
2.契約者は、前項にかかわらず申込みページに記載する事項につき、当社が審査の都合上又は、業務上必要とする範囲の情報を、当社が機密保持契約を締結している取引先に対して開示することに同意するものとします。
第34条(個人情報の保護)
当社及び契約者は、本契約に関連して、相手方から開示された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条1項に定めるもの、以下「個人情報」という)に関して、個人情報の保護に関する法律及びその他関係法令等に則って取り扱うものとします。
第35条(当社による権利の譲渡・処分)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に何時でも譲渡その他の方法により処分することができるものとします。当社はこれによるいかなる責任も負わないものとします。
第36条(消費税等の負担)
契約者は、本約款第22条に定める本サービスの利用料金、及びその他の本約款に定める一切の諸費用に対する消費税を負担するものとします。なお、消費税額が増額された場合、その増額分は契約者が負担するものとします。
第37条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、テロ、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する当社の本契約上の債務の履行遅延又は履行不能によって契約者が被った損害については、当社は何らの責任を負わないものとします。
第38条 (サービス利用終了時の措置)
1.契約者は、本契約が終了するまでに、WEBサイト、名刺、パンフレット、その他一切の資料より、当社から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除するものとします。また会社登記をしている場合には、速やかに移転するものとし、移転後の登記簿謄本履歴事項証明書をサービス利用終了日より2週間以内に当社に提出するものとします。
2.本契約が終了したにもかかわらず、利用者のWEBサイト、名刺、パンフレット、登記に、当社から提供された住所、電話番号、FAX番号の記載が残っている場合は、当社は当該記載が完全に削除されるまでの期間の利用料金を請求できるものとし、元契約者はこれに応じ支払いをするものとします。
3.当社は、前項の記載が削除されたことを確認するために、契約者又は元契約者に対し、名刺、パンフレット等の提示を求めることができるものとします。
4.当社は、本契約の終了により、契約者又は第三者が損害を被っても、いかなる責任も負わないものとします。
5.契約が終了した後に送付された郵送物、宅配物及びFAX等について当社は、受領を拒否できるものは受領を拒否し、受領を拒否できないものは受領の上、直ちに破棄できるものとします。当社は、この破棄によって元契約者又は第三者が損害を被ったとしても、損害賠償その他のいかなる責任も負わないものとします。
6.契約者は、退去時に、貸与された利用者カードを退去日までに返却しなければならないものとします。退去日までに利用者カードの返却しない場合は、利用者カードの損賠金として、サービス表記載の利用者カード紛失時の料金を支払うことに完全に同意します。
第39条(管轄裁判所)
当社及び契約者は、本契約について紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第40条(違約金)
契約者が第38条第1項の義務を怠った場合、会社登記等の公共性に基づく当社の信用の確保に鑑み、契約者は当社に対し、第26条の損害賠償及び第38条第2項の利用料金のほか、違約金として金100万円を直ちに支払うものとします。
第41条(協議)
本約款に定めのない事項又は本約款の条項の解釈について疑義が生じた場合、当社及び契約者は誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。
第42条(特例条項)
当社及び契約者が別途書面により特約を締結した場合に限り、特約は本契約と一体となり、本契約を補完、又は修正するものとします。
附則
本約款は、令和2年8月31日から実施します。
令和7年8月1日改訂
(別表1)
プラン料金
プラン名 タイプ スペック 料金 会議室・応接室
プライベートプラン 16.01㎡
※1~3名
基本料金245,500円/月
初期設定料10,000円
無料(要予約)
B 7.69㎡
※1~2名
基本料金150,000円/月
初期設定料10,000円
無料(要予約)
C 11.54㎡
※1~3名
基本料金215,000円/月
初期設定料10,000円
無料(要予約)
D 14.29㎡
※1~3名
基本料金225,500円/月
初期設定料10,000円
無料(要予約)
セミプライベートプラン E 2.70㎡
1名
基本料金57,000円/月
初期設定料10,000円
無料(要予約)
F 6.12㎡
1~3名
基本料金110,000円/月
初期設定料10,000円
無料(要予約)
フリーデスクプラン A 基本料金27,000円/月
初期設定料10,000円
10時間まで無料/月それ以降有料
※別表5参照
B 基本料金15,000円/月
初期設定料10,000円
使用不可
C 基本料金7,000円/月
初期設定料5,000円
使用不可
バーチャルオフィスプラン A 基本料金15,000円/月
初期設定料5,000円
有料
※別表5参照
B 基本料金7,000円/月
初期設定料5,000円
使用不可
(別表2)
ICカード再発行・追加発行手数料
料金 備考
ICカード再発行
追加発行手数料
2,000円 1枚
(別表3)
電話工事費
料金 備考
工事費 2,700円/回 電話番号発行までに1週間程要します。
チャネル追加 1,000円/月
電話番号追加 100円/月
(別表4)
会議室・応接室利用料
料金 備考
応接室(4名用) 1,500円/30分 エクゼクティブエリアは無料(要予約)
会議室(8名用) 2,000円/30分
(別表5)
複合機利用料
B5~B4 A3
モノクロコピー・印刷 8円/枚 8円/枚
カラーコピー・印刷 34円/枚 43円/枚
(別表6)
ロッカー利用料
1か所
ロッカー利用 2,000円/月
(別表7)
電話代行サービス利用料
料金 備考
電話代行サービス 5,000円/月 10コール/月
(別表8)
郵便物・宅配物の利用料
料金 備考
イレギュラー転送 300円/1転送 ・火曜日・木曜日以外の転送日指定
・当日転送(当日15時までの受付)
PDFデータ メール添付 200円/メール1通 ・郵便物・宅配物をPDFでメール送信


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